事前・事後の届出(古物商許可の変更の届出を忘れていませんか?)

古物商許可

中古車販売、時計や貴金属の買取り再販、リサイクルショップなどに欠かせない古物商許可。アンティークグッズなど目利きに自信がある方なら、仕入れは安く、売値は高くすることも可能です。

古物商許可には有効期限はなく、一度取得すれば更新手続きはありません。ただ、だからと言って何もしなくていいわけではないことに注意が必要です。

事前の届出だけすればよい「変更届出」と、事後に許可証の記載事項を書き換えてもらう「書換申請」とがあることにも注意が必要です。

事前の届け出(変更届出)は以下の事項に変更があったときです。添付しなければならない書類はなく、変更申請書に必要事項を記入して提出するだけになります。費用も掛かりません。

①主たる営業所の変更

②営業所の名称変更

③営業所の新設

④営業所の変更

⑤営業所の廃止

一方、事後の届出で、以下の事項の変更に際しての届出については、許可証の書換えが必要になるため許可証を持って行って「書換申請」を行わなければなりません。費用は1,500円かかります。なお、住民票の添付が必要な場合、本籍地の記載が必要です(逆にマイナンバーなどは記載しません)。

①個人の氏名変更・法人の名称(商号)変更→個人は住民票、法人は履歴事項全部証明書を添付します。

②個人の住所変更・法人の所在地変更→①と同じ書類を添付します。

③法人の代表者の削除・追加→履歴事項全部証明書を添付します。

④法人の代表者の交代→履歴事項全部証明書と、役員以外の方が代表者に新たになる場合は、その方の略歴書・住民票・身分証明書(本籍地で取得します)・誓約書を添付する必要があります。

⑤法人の代表者の氏名・住所の変更→代表者の住民票を添付します。

これに加えて、書換申請のいらない事後の届出が必要なのが以下になります。

⑥法人の役員の追加・交代→履歴事項全部証明書と、新たに役員になる方の略歴書・住民票・身分証明書・誓約書を添付する必要があります。

⑦法人の役員の削除→履歴事項全部証明書を添付します。

⑧役員の氏名・住所の変更→変更した役員の住民票を添付します。

⑨営業所の新設に伴う管理者の選任→新たに管理者になる方の略歴書・住民票・身分証明書(本籍地で取得します)・誓約書を添付する必要があります。但し、既にある営業所から管理者が異動する場合は、添付書類は不要です。

➉管理者の交代→新たに管理者になる方の略歴書・住民票・身分証明書(本籍地で取得します)・誓約書を添付する必要があります。

⑪営業所の管理者の氏名・住所の変更→変更した管理者の住民票を添付します。

⑫取扱品目の変更→添付書類はありません。

⑬新たにホームページを開設して古物の営業を行う→そのURLの使用権原があることを疎明する資料が必要です。

どれも、それほど複雑な記載事項はありませんが、意外と漏れることがあります。放置していると許可の取り消しになる可能性もありますが、そこまで至らなくても始末書や理由書の提出を求められることが多いです。書類の作成ももちろんですが、始末書の文面などを考えるのが面倒という方は意外と多いので、忘れずに届け出ておきましょう。ご面倒な方は当社で承ります。

古物商の許可申請や変更はこちらから

北海道警の古物商許可のページ(外部リンク)

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