自動車を廃車にする(一時抹消や完全抹消)するときや、引っ越しなどで管轄が変わりナンバープレート(標板)が変更するときには、それまでのナンバープレートは返納しなければなりません。原則として、登録の際に同時に返納することが求められます。
自動車の登録業務に精通した行政書士として認定を受けている行政書士(丁種封印行政書士)の場合に限り、登録を先に済ませ、新しいナンバープレートを取り付けて後に、取付けの際に外したナンバープレートを後から返納する「標板後返納制度」というものがあります。「業務に精通したことを認定された国家資格者としての信用があるからこそですね。
当事務所も丁種封印の資格を持っておりますので、出張封印はもちろん、その際の後返納制度を利用することができます。特に、中古車の場合ですと、納車に先立って最終整備や点検などを工場で行うことが多いですが、その間に登録を済ませておいて、工場から戻ってきてから取付け封印を行うことができますので、非常に便利な制度だと思います。
→出張封印や再々委託はこちらの記事から
さて、その取り外したナンバープレートですが、実は返納せずに記念に持っておくことができます。下の画像のように、結構大きな穴が開くことになります。
と言っても、そのまま持っておけるわけではありません。しかるべき手続きを踏んだ上で、もう使えないように穴(約40mm)を開けて渡してくれるというものです。図柄ナンバーや記念日などの希望ナンバーなど、そのまま失うのは惜しい、という方向けの制度です。インテリアとしてお使いになる方もいらっしゃるようです。
管轄によって異なりますが、費用も別途(だいたい100~500円程度)かかります。十勝では穴あけの費用は110円です。そして、穴にハメるキャップも別売りであります。これは1つ165円です。
記念所蔵をご希望の方は、キャップの要不要も含めて、事前に必ずお申し付けください。一度返納したナンバープレートの記念所蔵を後から申し出ることはできません。
なお、記念所蔵申込書に記入して申請と同時に提出する必要がありますので、当事務所にご依頼の場合は、記念所蔵申請代行手数料1,100円を別途頂戴します。
車庫証明、名義変更、一時抹消等のご依頼ももちろん常時承っております。
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