自動車を使用する場合、その車の保管場所を確保することが義務づけられています。いわゆる車庫証明です。車を買うときには必ず添付書類として求められます。狭い国土であちこちに放置駐車、青空駐車されると困りますし、場合によっては緊急車両の通行の妨げになってしまいます。狭い路地に路駐されていて通るのに困ったという経験のある方も少なくないかと思います。
ただし、一部の地域では免除されています。十勝管内でいうと、中札内村や更別村、幕別町忠類地区は車庫証明は不要です。いちいち証明しなくても、どこであっても土地はあるからということですね。まぁ十勝の場合、そこ以外でも似たような地域は少なくないですが。
この車庫証明を取得すると、ステッカーが交付されます。正式には「保管場所標章」と言いますが、使用者はこれを車の後部ガラスに貼付する義務があります。意外と貼っていない人も見かけますが、罰則がないので、面倒な人は貼っていないということなのでしょう。
このステッカーには9ケタの数字が印字されていて、その数字で保管場所がどこか分かるようになっていますが、このステッカーが今回廃止されることになりました。
注:車庫証明の制度自体がなくなるわけではありませんのでご注意ください!
下の画像は朝日新聞デジタルのニュースからの引用です。(ニュースリンクは時間が経つと切れてしまうので画像で表示しています)
<令和6年5月20日追記>
5月17日の参院本会議で改正車庫法が成立しましたので、来年度以降、廃止の見込みとなりました。
現在、車庫証明の申請はインターネットでもできるようにはなっています。自動車OSS(自動車保有手続きワンストップサービス)というものです。ちょっとというかかなり使いにくいのと、せっかくネットで車庫証明を申請しても、ステッカーは所轄警察署まで取得しに行かなければならないというのが面倒であまり普及していません。
ですが、このステッカーが廃止されると、OSS申請であれば皆さんご自身で車庫証明の申請を行えるようになり、警察署まで行く必要がありませんので、かなり手間が省けることになります。となると、行政書士事務所へ頼む人も減るような気がします。それは全然構わないというか当然ですが、自動車の登録手続きまでOSSでやれる方はそこまで多くなさそうな気もします。加えて、車検証やナンバープレートの受取り、出張封印などについてはやはり運輸支局へ行く必要があるので、その部分のご依頼は残りそうですね。特に封印は非常に厳重に管理されているので、ネットで申請して取寄せるとはならないのではないかと思います。
もちろん、車庫証明についても、OSSでの申請はお任せいただけます。行政書士としても、手間は減る方がいいですね。OSSもまだ使いにくいので、よく分からんという方はご依頼ください。
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