事前調査【行政書士の独り言】・・・いきなり申請はできません

出張します

許認可の取得をお考えの方からご相談を受けることがあります。行政書士は許可申請書類をお作りすることが仕事ですので、申請書を作ってくれと言われればそれはもちろん作るのですが、必要書類・添付書類が揃わないことが明らかな場合など、許可取得の見通しが立たない場合は、あらかじめそれをお伝えします。申請しても不許可処分になることは明らかですから。要件に所得税の滞納がないこと、と書いてあるのに納税証明書が提出できない、などというケースですね。専門家としてこういう申請を行うわけにはいきません。

ただ、それとは別に、お客様の状況を伺わないと、あるいは状況や条件を調べてみないと分からない、というケースもしばしばあります。旅館業法や風営法関連の許可を取得して事業を行いたい、という場合に、要件に用途地域や立地の条件があるため近隣調査を行うケースなどですね。農地転用や農振除外申請を行う場合には、過去の違反転用の有無も調査する必要があります。

これは有料対応となります。半径500mを調べて回ったり行政との事前協議が必要だったりなど、日数がかかるものもありますので、案件に応じて調査費用をいただきます。それを行わないと許可申請はできませんし、責任を負って受任できないということになります。あらかじめお見積りはお出ししますので、ご精査いただいてからご依頼ください。

農地転用や農振除外などの事前調査も承ります。

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