古物商許可申請では、自動車や衣類、皮革類、道具類など、次の13種類の中から主たる取扱品目を決めます。
美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
衣類 | 和服、洋服、その他の衣料品など |
時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など |
自動車 | その部分品も含む |
自動二輪車・原動機つき自転車 | これらの部分品も含む |
自転車 | 部分品も含む |
写真機類 | カメラ、光学器など |
事務機器類 | コピー機、FAX、パソコンなど |
機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など |
道具類 | 家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど |
皮革、ゴム製品類 | カバン・靴など |
書籍 | 本 |
金券類 | 商品券、乗車券など |
主たる取扱品目しか取り扱ってはいけないということではありませんので、リサイクルショップなどでは書籍や道具、皮革など、いろいろな物を取り扱っています。
自動車については、取り扱う自動車の保管場所についての資料添付を求められる都府県もありますが、十勝管内においては、保管場所の図面や使用権原疎明資料などは求められません。まぁ土地はたくさんあるからかもしれませんね。
一方、これに含まれない品目もあります。その代表例が「金属くず」です。北海道では、スクラップ、解体などをした際に出てくる金属くずを転売するためには許可が必要です。47都道府県のうち、北海道以外では茨城県、福井県、静岡県、長野県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県において許可が必要ですが、それ以外の都府県では許可取得は必要ありません。
金属価格が高騰していることや高度成長期~バブル期に建設された建物が老朽化し解体需要が高まっていることからも、金属くずを回収・選別し転売するという事業も十分成長が見込めると考える方もいらっしゃいます。
金属くず回収業はいわば古物商の別形態ですので、許可申請に必要な書類は古物商許可とほぼ同じです(申請書類の様式が若干異なります)。それぞれ別の許可申請になるので、両方を同時に申請する場合でも、住民票や身分証明書などの書類はそれぞれに添付しなければなりません。
中古車販売をお考えの方で、買取・販売だけでなく解体などもやろうとお考えの方は、せっかくなので金属くず回収業の許可も取得すると良いかもしれません。ただし、その場合はフロン回収業の届出なども必要になってくると思われます。
当社は古物商許可、金属くず回収業許可の申請ももちろんですが、中古車販売業に新たに進出される方には、自動車登録、車庫証明、封印といった業務も含めて全てサポート可能です。登録に際しての運輸支局への車両持込みが不要になりますので、その分の人件費や事故リスクも削減することができます。
一定台数のご依頼をいただける販売店様には、お得な料金体系で承ります。お気軽にお見積りをご用命ください。
コメント