親族が亡くなり、相続が発生すると、亡くなられた故人の「出生から死亡までの間の戸籍全て」を収集しなければなりません。現在の戸籍には記載されていない相続人、(例えば一度離婚されていて、その別れた配偶者との間にお子さんがいる場合などは、そのお子さん)が存在することがあるからです。
故人の遺産分割協議は、原則として相続人全員で行わなければなりません。相続人が一人でも欠けた状態でなされた遺産分割協議は無効となります。ですので、誰が相続人なのか確定するために、出生から死亡までの戸籍を収集しないといけないのです。
これまでは、本籍地になっている自治体がいくつかあると、その全ての自治体から一つずつ取寄せなければなりませんでした。例えば、東京で生まれ、ご両親に連れられて帯広に転籍し、そこで結婚して音更町に戸籍を新たに作った場合、少なくとも3つの自治体に戸籍が存在します。それを辿っていくのが大変なわけです。
2024年の3月1日から戸籍法が改正され、戸籍の広域交付制度が始まります。これは「最寄りの市区町村の窓口1か所でまとめて戸籍類一式を請求できる」という制度になります。(*コンピュータ化されていない戸籍は取得できません)
戸籍法改正による戸籍の広域交付制度について(法務省外部リンク)
これだけで相続手続きに際しての戸籍収集作業が格段に楽になることは間違いありません。遠方の自治体などには郵送請求しなければならなかったわけですから、集めきるまでの時間も相当早くなるはずです。
ただし、取得できない範囲の相続人がいる場合も当然あります。前述のコンピュータ化されていない戸籍もそうですが、「直系でない戸籍=故人の兄弟の戸籍など」については、故人の子や配偶者が取得することはできません。
また、亡くなられた親御さんの戸籍を集めているうちに、思わぬ相続人が見つかるというケースは決して少なくありません。前の配偶者との間の戸籍も、故人の子や配偶者は取ることができませんから、どうしてもそこで行き詰まることになります。一般的には、戸籍を集めた後に、相続人と故人の関係を図で示す「相続関係説明図」を作成することになりますが、行き詰まったご遺族から、そういったご依頼をいただいたことは当社でも何度となくあります。
その他、昔の戸籍については手書きですから、クセの強い字だったりすると読解することが難しいことがあります。また、下図のような「合略かな」を使っている戸籍もまだ残存しています。ひらがなの「を」のような形をしているけれど「こと」という二つのかなを合体させた合略かなもありますし、書き方によっては「5」に見えるけれど、実際は「より」という合略かなであったりすることもあります。
こういった戸籍を読み解いて、相続関係説明図を作るのは、なかなか大変です。初七日、四十九日、初盆などご遺族が執り行う行事は数多くありますから、戸籍の収集だけ早くできても相続手続きは道半ばだったりします。
ご自分では難しいなと思った場合は、ご相談ください。相続人間での分割協議が揉めてしまってまとまらない場合などは弁護士業務になりますので当社では受任できませんが、話がまとまっているものにつきましては、相続関係説明図を含めて遺産分割協議書の作成などは承ることができます。自動車の廃車手続きはもちろん、ご遺品の整理や家屋の解体などについても提携業者さんがおりますので、ご相談に乗れます。
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