今年も大変お世話になりました。皆様が良いお年を迎えられることを心よりお祈り申し上げております。
さて、行政書士法の改正に伴い、お問い合わせが大変増えておりますので、自動車登録・車庫証明専用Q&Aを作成しました。お問い合わせの前にこちらをお読みいただけると幸いです。また、行政書士法違反となるかならないかについては、具体的な行為の態様によって判断されることになりますので、コンプライアンスには十分ご留意ください。
なお、弊社にご依頼いただく場合は、こちらの委任状をダウンロードしてお使いいただけるととても助かります。
1.行政書士法(以下「同法」といいます。)違反となるかならないかの判断
Q1.車庫証明や自動車登録の申請書作成は、お客様サービスとして無償で行えば同法違反にならないのか。
A1.改正行政書士法では、他の法律で規定されている場合を除き、「いかなる名目であるかを問わず報酬を得て」官公庁提出書類を作成することを禁じています。ですので、商品として自動車を販売し、商品代としてその対価を得る以上は、「報酬を得て書類を作成する」に該当する可能性があると思われます。実際には他の部分に利益を転嫁したうえで「書類作成は無料サービスです」というフレーズで顧客満足度を上げる、顧客の負担感を下げる、あるいは営業宣伝活動に代えるといったことにつなげるわけですから、最終的には何らかの形で対価を得ることがその目的になっていると評価することが可能だからです。
言い換えると、自動車をお買いになっていない方の車庫証明や登録申請であっても常に無償で行っている、くらいの形態でないと「報酬性あり」と判断されると考えるべきかと思います。
Q2.お客様が作成した書類を、所轄警察署に提出するだけの場合は同法違反にならないか。
A2.行政書士の独占業務は「官公庁に提出する書類の作成」であり、提出については行政書士の独占業務ではありませんので、同法違反にはならないものと解します。ただし、提出に際して、日付を記入したり、窓口で補正や訂正を行うことは「作成」に該当し、同法違反になるものと考えられます。また、お客様が作成する書類を自社で作成し、お客様に提出だけを行ってもらう形であっても、同法違反となるものと考えられます。
この点、自社で作成しているにもかかわらず、「お客様が作成した書類である」と偽って申請する行為については、明らかに同法違反の故意があるものと考えられ、悪質性が高い、あるいは組織的な行為であると判断されると思われますのでご注意ください。事業者が、使用人に虚偽を述べさせて同法違反を行うことについては、当人だけでなく法人にも刑事罰があります。
Q3.これまでも行政書士に依頼して登録や車庫証明取得をやってもらってきた。今後もそうする予定だが、その費用はこれまでは登録代行手数料として、一括して請求してきた。今後も同じ名目で請求してよいのか。
A3.その記載では同法違反になる可能性があります。行政書士に依頼し支払った行政書士報酬と、自社の事務手数料は明確に分けて記載することが必要になります。
2.弊社に業務依頼をする場合の流れなど
Q4.車庫証明の取得を依頼したい。費用はいくらかかるか。
A4.弊社で対応する車庫証明は、所轄警察署が5つ(帯広署・池田署・本別署・広尾署・新得署)あります。それぞれ距離が異なりますので、報酬も変わってきます。詳しくは以下の記事をご確認ください。なお、法定費用(北海道証紙代)は¥2,550です。
Q5.現地確認などは省略して、提出のみをやってもらうことはできるか。
A5.弊社では、現地確認を省略する形でのご依頼は受けておりません。表札の有無、保管場所の寸法、障害物(雪やタイヤなど)の有無は、Googleストリートビューなどでは分かりませんので、遠方であっても現地確認は必ず行います。
Q6.車庫証明を依頼する場合、何を用意すればいいか。
A6.車両の情報(車検証記録事項や予備検査証、登録識別情報など)、使用者になる方の情報(住所、氏名、電話番号)、保管場所の情報(自己所有=自認書か他者所有=使用承諾書か)をご提供ください。保管場所については、どこに駐車するかもお知らせください。車検証や住民票などのコピーで構いません。また、ご依頼者様の自署または記名押印のある委任状をご送付ください。電磁的記録(PDFなどのデータ送付)で結構です。なお、いただいた情報に不足がある場合など、ご依頼者様にご確認のお電話等をすることがありますので、あらかじめご了承ください。
Q7.車庫証明申請や登録申請などをまとめて複数台を依頼すると安くならないか。
A7.どちらも、ご依頼いただく台数によっては割引が可能です。ご相談ください。
Q8.車庫証明と移転登録に加えて、封印の取り付けも頼みたい。どのような形で取り付けてもらえるのか。
A8.出張封印は、ご指定の場所で行うことが可能です。納車前に店舗で取り付ける、納車後にお客様のご自宅で取り付けるといったほか、陸送会社様と打ち合わせて決めることもできます。
Q9.ナンバープレートを後から返納する形が可能だと聞いたがどのような流れになるのか。
A9.陸送する場合や整備中の場合など、登録前にナンバープレートを取り外すことが難しいことや、納車日の都合で登録を急ぎたいことがあるかと思います。行政書士が出張封印を行う場合に限って、ナンバープレートの後返納が利用できます。お車はそのままで構いませんが、ナンバープレートのボルトにサビなどで腐食がある場合、取り外しにお時間をいただくことがありますのでご了承ください。トラックなどはどうしても腐食が多いため、現地に伺ってからその場で対応することが難しいと判断する場合があります。
Q10.依頼した場合、書類は回収しに来てくれるのか。出来上がった書類は届けてくれるのか。
A10.帯広市内であれば回収、お届けに伺いますが、急ぎの対応は難しいことがあります。
その他、行政書士法違反となるかどうかについては、以下のガイドラインなどをご確認ください。


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