大きすぎたらダメ・・・自動車の名義変更で間違えてはいけない書類

譲渡証明書

自動車の所有権の移転(名義変更)をするときには、元の持ち主(旧所有者)から新しい持ち主(新所有者)へ、自動車が譲渡(売買や贈与など)されたことを証明する必要があります。その書面を「譲渡証明書」と呼びますが、自動車という高価な物のやり取りに関わる書面ですので、取扱いにはかなり神経を使います。

例えば、この譲渡証明書は再発行ができません。道路運送車両法にこう明確に定められています。

第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
一 譲渡の年月日
二 車名及び型式
三 車台番号及び原動機の型式
四 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
2 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。

第2項で二通以上交付することを禁じられていますので、再発行が許されないということになります。紛失した場合は改めて「譲渡証明書発行済証」を売主に発行してもらう必要があります。自分自身でも、「譲渡証明書紛失理由書」という書類を作成しないと行けません。当然ながらディーラーなどに譲渡証明書発行済証を発行してもらうには、かなりの手間と日数を必要とします。その間、名義変更などの手続きは一切できません。

その他に、書式についても、それぞれの枠の中にきちんと収めて記載する必要があります。

例えば、法人が車の売買をする場合ですと、ゴム印を使って譲渡人の氏名や住所を記載することがしばしばありますが、そのゴム印のサイズが大きすぎるのも問題があります。2枠にまたがってしまうのはダメなのですね。

また、車台番号などの記載を間違えてしまった場合には、枠外にあらかじめ押しておく捨印で訂正することはできません。いわゆる「かぶせ印」で訂正箇所の上から押印することが必要です。当社でも、ご依頼を受けたときにこの譲渡証の記載をすることがありますが、鉛筆で下書きして誤りがないか確認してから清書します。書き損じが許されない書類は何度やっても緊張します。NPC12-056789、のようなランダムな数字ですから間違いやすいのです。

その他、車庫証明の取得も難易度はともかく面倒なものですし、印鑑証明書など有効期限がある添付書類もいくつかあります。なので、簡単に思えても、専門家に頼んでしまう方が楽というのは間違いないかなと思います。

当社では、ご依頼者様には押印だけをお願いする形での必要書類の作成を承っております。責任をもって確実迅速にお手続きを承りますので、お気軽にお申し付けください。十勝管内どこでもご依頼承ります。

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