他県の話ですが、建設業許可申請に際してこれまでの工事経歴を偽って申請して許可を取得した、という事件がありました。これは事業者様自身ではなく、依頼を受けた行政書士が虚偽申請を行ったということですが、行政書士の間でも、少し前から疑惑がささやかれていたとのことです。
ご依頼を受けて虚偽の申請を勝手にする、というのが言語道断、論外であることはもちろんですが、様々な許認可申請に際して事実と異なる内容での申請を行ってしまうケースが時々あります。例えば車庫証明の申請における「車庫飛ばし」もその一つですね。
自動車の使用者は、車両の保管場所を確保しなければいけません。車の名義変更や新規登録に際して添付を求められる車庫証明書はそのために取得します。車両を保管できるだけのスペースがあることや、使用の本拠の位置から2km以内であることを証明するわけです。使用の本拠とは、住所地や支店の所在地などを指します。必ずしも住民票がその場所に無くても構いませんが、個人であれば公共料金の領収書や郵便物などで、居住の実態を証明する必要があります。
この居住実態を偽って、使用の本拠がないにも関わらず車庫証明書を取得するのが車庫飛ばしです。「練馬」ナンバーの管轄なのに「品川」ナンバーがいい、などという理由で行われることもあるようですが、刑事罰もありますので絶対にやってはなりません。
他の許認可でも、そのままでは許可が下りない「欠格事由」があるにもかかわらず、それを隠して申請したり、資格者が必要なのに名義だけ借りて事実と異なる内容で申請するというのは非常に悪質な行為です。刑事罰及び許可の取消になります。
宅建業における宅建士、貨物運送業などにおける運行管理者や整備主任者などは、資格者を要します。建設業における専任技術者などは、資格を持っているか能力担保を可能にするだけの経歴が必要です。
欠格事由は、時間が経てば解消されるものもありますし、経歴などは、時間が経過すれば期間を満たす期間を満たすものもあります。そういう場合に、他に資格者などを呼んでくることができれば別ですが、そうでなければ、じれったくても時間の経過を待つしかないと言っても良いでしょう。
いずれにしても、軽い気持ちでの虚偽申請は禁物です。当社にご依頼の場合は、ご依頼者様にも申請内容が真正であることについてご確認をいただき、委任状にも真正内容が真正であることを誓約する旨を記載しております。ヒアリングの結果、直ちに着手することができない場合などは、その旨をきちんとご説明させていただきますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
建設業、宅建業、旅館業、古物商などの許認可取得はもちろん、資金調達や法人成りの支援、契約書の整備などのバックオフィスのサポートなど、お客様のビジネスにおける課題解決をお手伝いできますのでお気軽にお問い合せください。「もっと早く相談しておけば良かった」となる中小企業、個人事業主様は本当に多いです。
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