進学や転勤などで引っ越しの多いシーズンです。引っ越しは新居選びから荷造り、引っ越し屋さんの手配、そして荷ほどきや各官公庁への届出と、あっという間に時間が過ぎていきます。
自動車の車検証も住所変更する必要があります。以前の住所のままという方は意外と多くいますが、法律上の義務ですので、怠らないようにしたいところです。法律上は罰金もあります。
道路運送車両法第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
三 第十五条の二第一項本文の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をして輸出した者
四 第二十五条第一項の規定による指定を受けないで自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行つた者
五 第二十六条第二項、第九十三条又は第九十九条の三第七項の規定による命令に違反した者
六 第二十八条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者
七 第五十四条第一項又は第五十四条の二第一項の規定による命令又は指示に違反した者
八 第五十七条の二第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
九 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
十 第七十五条第七項、第七十五条の二第四項又は第七十五条の三第五項の規定による命令に違反した者
十一 第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者
十二 第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
十三 第九十二条又は第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者
十四 第九十九条の三第一項の規定に違反して、特定改造等をした者(同項第二号の規定による提供をした者にあつては、当該違反により当該提供を受けた者が自動車検査証交付済自動車等について、当該違反に係るプログラム等の改変による自動車の改造をした場合に限る。)
十五 第九十九条の三第六項の規定による命令に違反した者
必要な添付書類は住民票だけですが、新しい住所で車庫証明書を取得する必要があります。管轄の警察署で車庫証明書を取得したら、変更する車で運輸支局へ行ってナンバープレートを外して返納して、申請書と手数料納付書を書いて提出し、新しい車検証とナンバープレートを受け取ったら、取付けて封印をしてもらいます。それから自動車税の異動申告書を提出することになります。
それほど難しい手続きではないかとは思いますが、車庫証明書の取得に平日2日は要しますので、手間はかかります。
2022年から、ワンストップサービス(自動車OSS)で運輸支局や警察署に行かなくても手続きができるようになりました。
便利になったようには思いますが、OSSの手順があまり分かりやすいものではないため、初めてやる方は戸惑うことも多いかと思います。ナンバープレートは次回の車検時までに交換することも認められるようになりましたが、交換しなくて良いわけではないので、どこかのタイミングで運輸支局に行って交換する必要があります。車検と同時でももちろん構いません。
警察署や運輸支局へ行く時間を取るのは大変だけど、OSSはよく分からない、という方は行政書士の出張封印制度をご利用ください。車庫証明書の取得、変更登録の手続き、ナンバープレートの交換、封印、自動車税の申告手続き全てお任せいただけます。(自動車税の申告手続きは行政書士の業務ですのでご安心を)
また、手続きの間、車を使えないと困る、という方は、ナンバープレートの後返納制度を利用することもできます。こちらは行政書士の出張封印をご依頼になる場合のみ利用できる制度です。
4月1日~4月20日までは、引っ越しサポート期間として、個人のお客様は車庫証明取得+変更登録+出張封印+自動車税異動手続きの4点セットの割引サービスを実施中です。かなりお得ですのでお早めにお手続きを考えている方はぜひご利用ください。
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