電子帳簿保存法~電子で行った取引きは電子で保存

資金調達

インボイス制度も混乱しながらも徐々に浸透しつつあるようです。それに加えて、電子帳簿保存法が改正されました。

国税庁の電子帳簿保存法の説明ページ(外部リンク)

実際にやってみて思うのは、①何を電子で保存するべきか、②スキャンで保存する際の検索性はどう確保するか、③タイムスタンプはどう押すのか、といった点が今ひとつ分かりにくかったり、やるのが大変だったりするなということです。

もらった領収書をスキャンして、タイムスタンプを押して、検索できるようにタイトルを付けて保存する、ということになるわけですが、紙をスクラップノートに貼り付ける方が楽なんじゃないかとは正直思います。

検索できるように、というのも「取引年月日」「取引相手」「取引金額」それぞれで検索できないといけないので、タイトルの付け方としては「20240101_とかちパートナーズ_11000」のような形にした上で、タイムスタンプを付与するということになります。

このタイムスタンプの付与がわりと面倒だなというのが感想です。緩和されているとしきりに協調されますが、やらなくていいということにはなりませんので、どこかでやる必要はあります。クラウドシステムにアップロードするだけ、とか言われても、①もらった領収書をスキャンする、②PCにデータを取り込む、③タイトルを付けるという工程の後にアップロードするわけですから、アップロード自体が面倒ですよね。

弊社も一応はクラウドシステムを活用はしていますが、便利になったという実感は全くありません。

いずれにしても、自社の経理が適切に実施されているかは経営者としては必ず抑えておかなければならない点になりますので、会計記帳は行政書士業務でもありますが、顧問税理士さんなどにきちんと確認することが必要かなと思います。

利便性の向上をうたって新しいテクノロジーを使った制度が実施されると、かえって不便になるような気はします。自動車登録のOSS(ワンストップサービス)も、全然ワンストップじゃないのであまり便利ではありません。使う方もそれほど多くはないのが現状です。

ですが、デジタル化の流れは止まることはありませんので、おいおい整備されてそちらが主流になっていくようには思います。法律や手続きのことだけでなく、IT、デジタルの勉強もしていこうと思っています。

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