え、それ許可取ってないの?にならないために【ビジネスのサポート】

ビジネスのスキーム

インターネットの発達で、商品の仕入れも販売も、自分の住所地以外を対象とできるようになりました。ヤフオクやメルカリといった専用オークションサイトを通じた個人売買の場も活発になっています。ジモティーなどというサイトでも活発に取引を行っているようです。地元限定なので受取りなどがしやすいというメリットはありますよね。いろいろと、誰でも気軽に中古品も含めた販売業を行える時代と言って良いでしょう。

ですが、ビジネスを始める前に気をつけておかなければならないのが各種法規制です。

まず、中古品を扱う際には、古物商の許可が必要です。これはお金を払って仕入れるだけでなく、交換によって仕入れた品物についても必要です。また、新品を仕入れて転売する場合でも、

①反復継続して、②営利目的で行う

場合には古物商の許可が必要です。(*洋服を新品で買ったけれども、サイズ間違いに気付いてそのままヤフオクで転売する、と言った場合には反復継続とはならないでしょうから、仮に購入価格を上回っても許可自体は不要です)

その他、許可を取得するだけでなく、古物商の営業においては

・取引相手の身元確認の義務=誰から仕入れて、誰に売ったか確認する必要があります

明らかに不正な手段によって入手した物品が持ち込まれた際の報告義務=盗品などが持ち込まれた際に通報する義務があります。

帳簿等への記録義務=古物取引台帳に、取引日、取引相手、金額、数量などを記録することです。

といった義務を課されています。違反した場合には許可の取消だけでなく刑罰の対象になりますので十分注意が必要です。

また、取扱品によっても、古物商とは別に、取り扱う許可が必要です。最近はウィスキーなどにプレミア価格が付いたりしますが、お酒の販売には「酒類販売免許」が必要です。この免許は、小売り、卸売りそれぞれで取得する必要がありますし、通販で販売する場合にはそれ用の免許があります。そのほか、薬なども薬事法で販売に許可が必要です。どちらも無許可ですと罰則規定があります。

お酒の販売免許は、税金の滞納があってはいけなかったり、図面や事業計画見込みなどを提出する必要があったりで、意外と難しい手続きです。ですので、古物商許可、酒類販売免許などを取得される場合には、行政書士にご依頼いただいた方が楽かと思います。

もちろんご自分でされる方もいらっしゃいますが、(多くの時間と手間をかけてでもやる気になればできないということはありません)途中で挫折してご依頼いただく方もかなりいらっしゃいますので、最初から頼んでいただいた方がいいかもしれません。

どちらも手を付けてから許可が下りるまで2ヶ月くらいはかかりますのでビジネスを始められる際にはお早めに。

古物商の許可取得はこちらから

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次