何かを買おうと思って申込みや契約をしたけれど、後から冷静になってみると要らないものだった、ということはしばしばあります。そのときに、無条件で解除、解約できる制度がクーリングオフです。
エステや語学教室などの「やる気」と錯覚したときに申し込みやすいもの(特定継続的役務提供といいます)、マルチ商法に代表される連鎖販売取引、キャッチセールスなどの訪問販売、などが有名ですが、クーリングオフできる場合とできない場合、できる期間はそれぞれ異なりますし、通知方法も気をつけなければいけない点があります。
「クーリングオフ期間8日間」
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室等)
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
「クーリングオフ期間20日間」
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)
ご高齢のご両親などが知らない間に高額な寝具などを購入していた、というような場合はクーリングオフできることがあります。期間が決まっていますので急ぐ必要はありますが、通知方法などが分からない場合はご相談ください。特急対応も可能です。
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