NPO法人の設立について・・・設立手続きには手間と時間がかかります

ビジネスを始める

世の中には「法人」と呼ばれる存在があります。一般的には、株式会社、合同会社などの会社組織をイメージすることが多いでしょうが、その他にも、財団法人や社団法人といったものもあります。もちろん、当社のような行政書士法人も法人の一種です(分類的には「合名会社」と呼ばれるものです)。

その中に「NPO法人」というものがあります。「Non-Profit Organization=特定非営利活動法人」のことですが、この「非営利」という言葉を誤解されているケースがあります。

非営利だから寄付金やボランティアだけで運営しなければならない、という誤解ですね。

NPO法人は、基本的に特定の社会貢献目的のために設立するので、その根底には世の中に対する「志」のようなものが必要ではあります。ですが、別に商売をして利益を出してはいけないということではありません。「利益を出したら、自分たちで掲げている目的達成のために使いなさい、自分たちで山分けしてはいけませんよ」というだけのことですので、利益を出すこと自体には何の問題もありません。

どんな活動にも経費や運営費は必要ですし、それは基本的に事業者自らが獲得すべきものです。もちろんNPO法人の場合は、寄付やボランティアによって運営費の大半をまかなう(ボランティアの場合は人件費の代わりに「役務を提供する」形で経費を支出していることになります)ことはあるでしょう。ですが、何かを売って利益を出したりすることは何も問題はありません。

株式会社であれば、会社の商売が上手くいって莫大な利益を生じたら、その利益は株式を持った株主で分けることができます。これを「株主配当」というわけですが、配当を抑えて出た利益をさらに投資に回して、商売の規模を拡大することもできます。

NPO法人はその「配当」ができないということです。

その代わり、税制上の優遇措置などが受けられます。世の中に貢献する目的で運営しているのだから税金は免除してあげよう、という感じになるわけですね。スタッフのお給料などは利益ではなく経費ですが、役員報酬については全員受けられるわけではなく受けられる人数が決まっています。親族、身内を役員にすることにも制限があります。

その他にも、会計処理の方法などが一般的な会計方法とは異なって独特なものになりますので、ある程度知識が無いと適正な運営は難しいかもしれません。

また、設立しようと思ってすぐに設立できるものではありません。

株式会社などであれば、急げば数日で設立手続きは完了しますが、NPO法人は世の中に貢献する目的が必要になりますので、本当にそれでやっていけるのか、行政の審査がありますし、設立の目的や体制などについては設立前に一般に公開されます。市民の目でもチェックされるわけです。税制上の優遇措置を悪用しないかどうかの目があるということになります。

そんなこんなで、設立認証までだいたい2ヶ月ほどかかります。行政との事前の打ち合わせなども必須になってきますので設立をお考えの方はまず行政書士にご相談ください。

NPO法人を設立するなら当社にご相談ください。

北海道庁の説明はこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次